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公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会

会員規程

公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会 会員規程

平成24年 4月 1 日 施行

平成28年 6月 3日 施行

平成29年 6月 6日 施行

令和3年 6月 4日 施行

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会(以下「協会」という)定

款第5条の規定に基づき、正会員、賛助会員及び会費に関し、必要な事項を定める。

(資格)

第2条 会員は、知的障害に関わる施設、事業所等に従事する職員並びに本協会の趣旨に

賛同する者とする。

(入会手続)

第3条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を協会に提出し、

会長の承認を得なければならない。

2 前項により入会を承認した場合、会長は入会決定通知書により入会申込者あてに通知

するとともに、入会を承認した旨を直近の理事会に報告しなければならない。

(退会)

第4条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に届け出なければならない。

(除名)

第5条 会員が協会の名誉を傷つけ、または定款に反するような行為を行ったときは、総

会において正会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。

2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えな

ければならない。

(入会金及び会費)

第6条 会員は、次のとおり定める会費を納入しなければならない。ただし、年度の途中

で入会した場合は、当該月から年度末までの月割りの額とする。

  • 入会金

個 人 1,000円(当分の間免除)

団 体 10,000円

ただし、定員20人未満及び定員のない施設・事業所等は

5,000円とする。

年会費

  • 個 人 3,600円
  • 団 体 施設:700円×定員数
  • その他の団体 10,000円
  • 賛助会費 一 口 10,000円

2 上記に定める入会金及び会費について、既納のものについては返還しない。

3 個人会費は、理事会の決議により当該決議で指定した一つの年度について減額する

ことができる。

(会員名簿)

第 7 条 入会した会員は会員名簿※(別記様式第 1 号)に登録する。

2 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開

の範囲について、本人の意向を十分に尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

3 会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。

(入会申込書等の様式)

第8条 第3条の入会申込書及び入会決定通知書、第4条の退会届、その他入退会等に

係る様式については、会長が別に定めるものとする。

(変更)

第9条 この規程の変更は、定款第6条の規定に基づき、総会の決議を経て行うことと

する。

(実施規程)

第10条 この規程の実施のための手続、その他会員について必要な事項は、会長が定

める。

附 則

この規程は、公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会の設立の登記の日から施行する。

附 則

この規程は、平成28年6月3日から施行する。ただし、第6条の規定は平成28年4

月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成29年6月6日から施行する。

附 則

この規程は、令和3年6月4日から施行する。

会員規程のPDFは下記よりDLください。

別記様式第 1 号もPDF内にございます。

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