(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会(以下「当協会」という)定款
第24条の規定に基づき、役員の報酬等並びに費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 役員とは、理事及び監事をいう。
二 常勤役員とは、総会で選定された常務理事であり、この法人を主たる勤務場所とする。
三 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定め
る報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいか
んを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
四 費用とは、職務の遂行に伴い発生する通勤費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費を
いう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 当協会は、常勤役員の職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は月額とする。
3 常勤役員には、毎年6月及び12月に、賞与を支給することができる。
(報酬等の額の決定)
第4条 当協会の常勤役員の報酬月額は、別表第1「常勤役員の報酬月額」及び別表第2「常勤
役員の賞与」の範囲内で総会の決議によって定める。
(報酬等の支給日等)
第5条 報酬等の支給日及び支給方法等に関する詳細は、別に定める職員を対象とする公益社団
法人群馬県知的障害者福祉協会給与規程(以下「給与規程」という)に準ずる。
(費用)
第6条 当協会は、役員がその職務の執行に当たって負担し、または負担した費用については、
これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前も
って支払うものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程に準
ずる。
(公表)
第7条 当協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとす
る。
附 則
この規程は、公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会の設立の登記の日から施行する。
別表第1 常勤役員の報酬月額
職名 | 報酬月額 |
---|---|
常務理事 | 25万円までの範囲内 |
別表第2 常勤役員の年間賞与
基準日在職の常勤役員の報酬月額×4.15までの範囲内