公益社団法人

群馬県知的障害者福祉協会

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群馬県前橋市新前橋町13番12号(群馬県社会福祉総合センター5F)

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公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会

定款

第1章 総則

(名称)

 第1条 この法人は、公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会と称する。

(事務所)

 第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。

 2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

 第3条 この法人は、知的障害者の人権を尊重し、知的障害に関する啓発、調査研究、研修及び

  知的障害者に対する支援事業を行い、知的障害者の福祉向上に寄与することを目的とする。

(事業)

 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業を行う。

  一 知的障害に関する啓発事業

  二 知的障害に関する調査研究事業

  三 知的障害に関する研修事業

  四 知的障害者に対する支援事業

  五 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 2 前項に規定する公益目的事業を行う活動地域は、群馬県内とする。

 

第3章 会員

(法人の構成員)

 第5条 この法人に次の会員を置く。

  (1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体

  (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員と

  する。

(入会)

 第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、入会

  の申込みを行うものとする。  

 2 入会は、総会において別に定める規程により、会長がその可否を決定し、これを

  本人に通知する。

(入会金及び会費)

 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会費と

  して総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 2 前項に定める入会金及び会費について、既納のものについては返還しない。

(退会)

 第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって、当該会員を除名

  することができる。

  一 この定款その他の規則に違反したとき

  二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反したとき

  三 その他除名すべき正当な事由があるとき

 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員

  に通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。

 3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)

 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を

  喪失する。

  一 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき

  二 当該会員が死亡し、又は解散したとき

 

第4章 総会

(構成)

 第11条 総会は、正会員をもって構成する。

 2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

 第12条 総会は、次の事項について決議する。

  一 入会の規程並びに入会金及び会費の額

  二 会員の除名

  三 理事及び監事の選任及び解任

  四 理事及び監事の報酬等の額(並びに理事及び監事の報酬等の支給基準)

  五 定款の変更

  六 事業の全部の譲渡

  七 解散及び残余財産の帰属の決定

  八 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

 第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会

  として必要がある場合に開催する。 

(招集) 

 第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集

  する。

 2 総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である

  事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

 第15条 総会の議長は、会長とする。

 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、常務理事が総会の議長となる。

(決議)

 第16条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正

  会員の議決権の過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分

  の2以上に当たる多数をもって行う。

  一 会員の除名

  二 監事の解任

  三 定款の変更

  四 解散

  五 その他法令で定められた事項

 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わ

  なければならない。

 4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその

  議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については、総会

  に出席したものとみなす。

(議事録)

 第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、前項の議事録に記名押印

  する。

 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければなら

  ない。

 

第5章 役員

(役員の設置)

 第18条 この法人に、次の役員を置く。

  一 理事12名以上16名以内

  二 監事2名以内

 2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち1名を常務理事とする。

 3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務

  理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

 第19条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

 2 会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。  

(理事の職務及び権限)

 第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行

  する。

 3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 4 会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の

  状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

 第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成

  する。   

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の

  状況を調査することができる。

(役員の任期)

 第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

  する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

 2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任

  者の任期の満了する時までとする。

 3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

  退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を

  有する。

(役員の解任)

 第23条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。 

(報酬等)

 第24条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定め

  る総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等

  として支給することができる。

 2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。

 3 第1項ただし書きに規定する報酬等の支給基準については、理事等の勤務形態に応じた報酬

  等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかとなるように、総会の決議により

  定めるものとする。

 

第6章 顧問

(顧問)

 第25条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。

 2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱するもので、報酬は無報酬とする。

 3 前項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は会長が定める。

 

第7章 理事会

(理事会の設置)

 第26条 この法人に理事会を置く。 

 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

 第27条 理事会は、次の職務を行う。 

  一 この法人の業務執行の決定

  二 理事の職務の執行の監督

  三 会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

 第28条 理事会は、会長が招集する。

 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

 第29条 理事会の議長は、会長とする。

 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。

(決議)

 第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

  出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合に

  おいて、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を

  可決する理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

 第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 出席した会長及び監事が、前項の議事録に記名押印する。

 3 第1項の規定により作成した議事録は、法令で定めるところにより、主たる事務所に理事会

  の日から10年間備え置かなければならない。

 

第8章 財産及び会計

(事業年度)

 第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

 第33条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した

  書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を受けなけ

  ればならない。これを変更する場合も同様とする。

 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の

  閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

 第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が

  次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び

  第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を

  受けなければならない。

  一 事業報告

  二 事業報告附属明細書

  三 貸借対照表

  四 損益計算書(正味財産増減計算書)

  五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  六 財産目録

 2 前項の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する

  とともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  一 監査報告

  二 理事及び監事の名簿

  三 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類

  四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した

    書類

 3 前2項の規定にかかわらず、役員の名簿及び会員名簿の記載事項のうち、個人の住所につい

  ては一般の閲覧に供しないものとする。

 4 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 

(公益目的取得財産残額の算定)

 第35条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の

  規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、

  前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

 第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 2 第1項の規定にかかわらず、第38条の規定はこれを変更することができない。

(解散)

 第37条 この法人は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

 第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合

  (その権利義務を承継する法人が公益社団法人及び公益財団法人であるときを除く。)には、

  総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日

  又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第

  5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)

 第39条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

 第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団

  法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方

  公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告)

 第41条 この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

 

第11章 事務局その他

(事務局)

 第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

 3 事務局長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

 4 前項以外の職員は会長が任免する。 

 5 事務局の組織及び内部管理に必要な規則その他の規程については、理事会が定める。

(委任)

 第43条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議

  を経て、会長が定める。

 

附則

 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

  法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」と

  いう。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

 2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行

  ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、

  設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 3 第19条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長及び常務理事は次のとおりとする。

  会  長 大渕 純男

  常務理事 鈴木 章彦

 

附則

  この定款は、平成27年6月4日から施行する。

附則

  この定款は、平成29年6月6日から施行する。

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